【6/8更新】日本帰国時に関する最新情報
新型コロナウィルスの蔓延により、日本の水際対策の抜本的強化が発表されました。これに伴い、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者が対象となり、以下の手続きが必要となりますのでご注意下さい。
「外務省海外安全ホームページ」にて随時情報が更新されています。必ずご自身で最新の情報を確認してください。
記事の参照元:厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」 「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
①出国前72時間以内の検査証明を取得すること
必ず事前に厚生労働省ページをご確認のうえ、検査証明書の用意をしましょう。検査証明書は、原則として、厚生労働省の所定のフォーマットを利用する必要があります。※所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマット利用となりますが「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
【注意!】日本入国時に必要な検査証明書の要件について
日本の空港検疫で検査方法や検査検体が適当でないとして、検査証明書が無効と判断されるケースが発生しているようです。日本入国の際、検査証明が有効と認められるのは、検体と検査方法ともに日本政府が定める要件を満たす場合のみです。有効な検査方法、検体についての情報は以下をご参照ください。
【注意!】新型コロナウイルス変異株流行国・地域からの入国者に対する検疫の強化
<新型コロナウイルス変異株流行国・地域>
イギリス、南アフリカ、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノン
上記の国・地域からの入国者及び帰国者については、検疫所が確保した宿泊施設で待機のうえ、入国後3日目に改めて検査を受けることになります(イギリスからの入国・帰国者は3日目と6日目)。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。 (「水際対策強化に係る新たな措置(8)」より)
【5/25新情報】マルタからの帰国時PCR検査が受けられ所定のフォーマットに対応している病院リスト
2021年5月17日時点で、4件の病院が対応しているとのこと。お時間に余裕をもってご予約することをおすすめいたします。
– St Thomas Hospital
– St Anne
– Serenity Holistic Medical Centre
– Brown’s Qormi Swab Centre
病院の情報は<こちら>からご確認ください。(「マルタ観光局」ページ)
②日本入国後の待機場所を決めておくこと
検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保することが要請されています。
③到着する空港から待機場所までの移動手段を確保すること
到着する空港等から、②で決めた自己隔離の滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保することが要請されています(家族等に自家用車で迎えに来てもらう等)。
④日本に入国後、空港でPCR検査を受けること
入国前14日以内に入管法に基づく 『入国拒否対象地域』 に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査が実施されます。検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機する必要があります。
⑤空港にて誓約書の提出
入国後14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、健康フォローアップの実施、地図アプリ機能等による位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること、接触確認アプリの利用等について内容をよく理解したうえで誓約書を検疫所へ提出する必要があります。
誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得ます。
⑥入国後14日間の自宅待機
④の検査結果が陰性の場合、②にて事前に決めておいた待機場所(自宅、ホテル等)へ移動します。その際、公共交通機関等を利用することはできませんの③で事前に決めておいた移動方法にて移動をしてください。
<各空港の到着から検疫の流れについて>
アズ留学センター カウンセリング予約・お問合せ・ご相談窓口
【電話問い合わせ】053-451-6188 (平日10時-18時)
【メール】 弊社HPの右上バナーをクリックしてください
【LINE相談】こちらから(QRコードで友達追加)